新着情報

起業・独立・改行される方をトータルサポート。
会社設立のベストパートナー

当事務所は会社設立のプロとして、丁寧且つ入念な打ち合わせをさせていただいております。会社の設立にあたって、許可認可も取得しようとお考えの際はぜひ当事務所をご用命ください。疑問や不安な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
また、理由あってどうしても急いで会社を設立したいという方は、その旨ご相談ください、出来る限り対応いたします。

起業支援サービス

当事務所では「会社設立」の手続きだけでは終わりません。会社設立後の『ホームページでの集客のノウハウ』、『経営のアドバイス』、『創業時の補助金、助成金』などの実際に経営していく上での一番不安に感じる部分をサポートしております。
インターネット事業をお考えの方には、提携しているホームページ作成業社様と合同でネット業務の法律上の支援、ホームページ作成も提供します。
尚、会社設立手続きをご依頼いただいた方は、起業支援に関するご相談はいつでも無料で受け付けます。

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会社設立以来の場合の実質負担は・・・

当事務所では、会社設立の際に電子公証制度に対応しているので、通常自分で手続きを行う場合必要な定款認証時の印紙代4万円が不要です。
当事務所では会社設立の手数料を比較的安く設定していますので、差し引きするとわずか10万円以下の費用を多く負担するだけで、面倒な手続きを専門家に任せることが出来ます。
起業される方にとって、するべき事がたくさんあると思います、会社設立の手続きは専門家に任せることで、あなたはその貴重な時間を無駄にする事なく、事業計画書作成等に費やすことが出来ます。

株式会社を設立するときの例
自分で設立した場合 当事務所に依頼した場合
定款認証手数料
50,000円
50,000円
収入印紙代
40,000円
0円
登録免許税
150,000円
150,000円
当事務所への依頼料
0円
136,500円
合 計
約240,000円
約336,500円

当事務所に依頼しても、その差は9万6千5百円↑

定款のみ依頼した場合
自分で定款作成・認証した場合 当事務所に依頼した場合
定款認証手数料
50,000円
50,000円
収入印紙代
40,000円
0円
当事務所への依頼料
0円
40,000円
合 計
約90,000円
約90,000円

定款作成のみの依頼では、自分で行っても当事務所に依頼しても、かかる費用は一緒!!

意外に知らない会社設立の「落とし穴」

大急ぎで、安価で会社をつくりたい!と思うのは当然です。そのように出来れば一番です。
ですがちょっとまって下さい。

会社を起こすというのは、
あなたにとって非常に大きなリスクを伴わせます。
会社設立を「早く・安く」済ませて、失敗したり登記をやり直したりする人が大勢いることをご存知でしょうか?そのような失敗を当事務所ではしてもらいたくはありません。当事務所では時間を掛けなければならないことは、たっぷりと時間を掛けて打ち合わせやアドバイスをしながら、手続きは迅速かつ丁寧にあなたの起業・開業・独立をサポートしていきます。

失敗させない会社設立を

会社を早く安く作ることは出来ます。
早く作るなら、一週間程度で出来るでしょう、安くするならご自分で全て手続きを行えばいいのです。でも、会社を設立するということは、これからのあなたの人生を左右する重大な出来事です。
それを、安易に急いでお金を掛けずに作ってしまっていいのでしょうか。


急いで会社を作ったせいで、後日、許認可を取得しようと思っていたのが、会社の目的に許認可の要件の目的が入っておらずに登記をやり直して、逆に時間とお金を掛けてしまった。
また、お金を掛けずに、自分で書籍やホームページを調べて必要書類を作成したが、役所から何度も訂正の指摘をされ、何往復も役所を行ったりきたりして時間が2ヶ月かかった。など、一見、時間はかかったが、依頼するよりお金を掛けずに済んだと思いがちですが、よく考えてください「経営者のあなたが2ヶ月も費やした時間」というのは、お金に換算したら一体いくらになるでしょう。十数万円程度でしょうか?そんなハズはありませんよね、
これから経営者となる方はご自分の費やした時間をお金に換算するといった事が非常に大切になります。


当事務所へ依頼するのとご自分で手続きをするのがどちらが経済的か比べてみてください。
実際には、早く安く、会社を作ろうとするとまったく逆の結果になることがあるのです。


新会社法について

平成18年5月1日より「新会社法」が施行されました。
簡単に説明すると、現在、日本のほとんどの会社は中小企業(98%以上)です、それにもかかわらず、従来の法律は大会社(株式を上場するような企業)向けの法律で、様々な面で規制が厳しく中小企業と大会社にも同じ規定であったため、法律と実態との間に大きな開きが生じてしまっていました。そのため大部分を占める中小企業の経営環境に対応した、大改正をして「新会社法」となり大きく規制緩和されたのです。

1) 株式会社と有限会社が統合されました。これから新しく会社を設立する場合は株式会社となります、有限会社での設立は出来ません。これ今までの有限会社は株式会社として存続することになります。
2) 最低資本金制度が廃止されました。資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
3) 会社の機関設計が自由に行えるようになりました。取締役が一人でもよい、監査役を置かなくてもよい場合があるなど、人数合せのために無理に取締役を3人そろえる必要がなくなりました。
4) 定款自治の拡大。定款とは、会社の目的、活動、組織、運営など根本規則を定めたものですが、新会社法ではこの定款の重要性が高まり、会社のルールをかなり自由に定めることが出来るようになりました。

ですから、これから会社を設立しようとしている人にとっては、とても起業しやすい法律になっています。しかし、きちんと内容を理解していないと思わぬ不利益を被りかねません。
当事務所では個々の事業形態にあった会社設立をサポートします。

会社設立|相談・依頼はこちらから
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新会社法について

平成18年5月1日より「新会社法」が施行されました。
簡単に説明すると、現在、日本のほとんどの会社は中小企業(98%以上)です、それにもかかわらず、従来の法律は大会社(株式を上場するような企業)向けの法律で、様々な面で規制が厳しく中小企業と大会社にも同じ規定であったため、法律と実態との間に大きな開きが生じてしまっていました。そのため大部分を占める中小企業の経営環境に対応した、大改正をして「新会社法」となり大きく規制緩和されたのです。

1) 株式会社と有限会社が統合されました。これから新しく会社を設立する場合は株式会社となります、有限会社での設立は出来ません。これ今までの有限会社は株式会社として存続することになります。
2) 最低資本金制度が廃止されました。資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
3) 会社の機関設計が自由に行えるようになりました。取締役が一人でもよい、監査役を置かなくてもよい場合があるなど、人数合せのために無理に取締役を3人そろえる必要がなくなりました。
4) 定款自治の拡大。定款とは、会社の目的、活動、組織、運営など根本規則を定めたものですが、新会社法ではこの定款の重要性が高まり、会社のルールをかなり自由に定めることが出来るようになりました。

ですから、これから会社を設立しようとしている人にとっては、とても起業しやすい法律になっています。しかし、きちんと内容を理解していないと思わぬ不利益を被りかねません。
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岡部行政書士事務所
代表者

行政書士 岡部 享
〒010-0027
秋田市楢山南新町下丁
53番地9

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