合同会社設立の流れ|岡部行政書士事務所

合同会社とは|設立代行サービス

平成18年5月1日施行の「新会社法」で新しく出来た会社形態です。
LLCとは、有限 Limited  責任 Liability  会社 Company の略称です。
言葉のとおりLLCは有限責任会社からなり、株式会社よりももっと自由なルールを決定することが出来ます。
株式会社では出資者への利益の配分は出資額に応じて配当を行う必要がありますが、合同会社では、出資額が少なくとも、ノウハウや技術で会社へ貢献できる人へ配当の金額を増やすことが出来ます。(但し、出資していなければ配分を受けられません)
原則として、出資者全員が事業に参加することになりますが、定款で定めることによって業務執行社員という一部の社員が業務執行を行うようにする事も出来ます。
合同会社(LLC)はIT関係などベンチャー企業などを行う人にとって、うってつけの会社形態ではないでしょうか。

合同会社設立の流れ|岡部行政書士事務所

1.基本事項の打ち合わせ

会社の基本事項を検討します。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 役員
  • 事業目的
  • 資本金
2.類似商号・目的・許認可の調査
  • 行おうとする事業の目的が登記できるか調査します。
  • 決めていただいた商号(会社名)が使用出来るか調査します。
  • 行おうとする事業に許認可が必要か調査します。
3.基本事項の決定
  • 1と2での調査、確認後、変更する必要がなければ決定します。
4.会社実印の作成
  • 会社の商号が決定したら会社代表印(会社実印)を作成してもらいます。
    ※会社の設立の際は必要としませんが、ついでに「会社銀行印」「角印」「ゴム版」なども作っておいたほうがいいでしょう。
5.定款の作成
  • 決定した基本事項をもとに定款を作成いたします。定款へ社員全員より実印を押印していただきます。
6.資本金の払い込み
  • 金融機関へ資本金を全額払い込んでいただきます。
  • 払い込み完了後、払込証明書を作成いたします。
7.登記申請
  • 法務局へ行き登記の申請をしてもらいます。
    ※この申請日が会社の設立日となります。
8.会社設立
  • 登記の申請から大体一週間〜10日で登記が完了してきます
    ※登記が完了したら、登記事項証明書・印鑑証明書を各3〜5通ほど取得しておいたほうがいいでしょう。

合同会社設立後の手続き

税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)等へ届出を行う必要があります。
期限がありますので送れずに届出が必要です。
当事務所でも出来る限りサポート致します。

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